「高額療養費制度とは」
医療機関や薬局でかかった医療費の自己負担額が、ひと月で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められています。
詳しくは加入されている公的医療保険の組合や厚生労働省のウェブサイトなどでご確認ください。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
外来・入院案内
医療機関や薬局でかかった医療費の自己負担額が、ひと月で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められています。
詳しくは加入されている公的医療保険の組合や厚生労働省のウェブサイトなどでご確認ください。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯 にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1か月単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
※ただし、69歳以下の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。