1.目的

この基準は、医療法人徳洲会 神戸徳洲会病院(以下「当院」という。)において発生した医療事故等に関し、公表に関する基本方針及び手続きを定めるものである。公表を通じて、医療の透明性を高め、社会への説明責任を果たすとともに、医療安全管理体制の改善及び再発防止に資することにより、患者さんや地域住民の皆様からの信頼確保と医療の質の向上を図ることを目的とする。

2.用語の定義

  1. 医療事故等:過失の有無に関わらず、当院の医療提供に起因し、又は起因すると疑われる死亡、あるいは患者に予期しなかった、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要し、若しくは永続的な機能障害を残す事態等をいう。
  2. 医療事故レベル:医療事故等の影響度・深刻度を示す分類であり、一般的に用いられる基準に基づき、院内で評価・判断する。本基準における主な対象は以下の通りとする。

    • レベル5:死亡(医療行為に起因したもの)
    • レベル4b:永続的な高度の機能障害(医療行為に起因したもの)

3.公表の対象

原則として、以下のいずれかに該当する事例を公表の対象とする。

  1. 医療事故レベル5及びレベル4bに相当すると判断された事例。
  2. 上記以外であっても、院長及び医療安全対策委員会が、社会的な影響の大きさや再発防止の観点から公表が必要と判断した事例。

4.医療事故調査制度との関連

医療事故調査・支援センターへの報告対象となった事例(医療事故調査制度の対象事例)の公表にあたっては、患者さんご本人またはご遺族・ご家族等(以下「ご家族等」という。)への十分な説明を行い、公表に関する同意を得ることを必須条件とする。

5.法人本部への報告

公表対象となる事例については、医療法人徳洲会 法人本部へ所定の手続きに従い報告する。

6.公表の時期

原則として、院内における事実関係の調査、原因分析、再発防止策の検討及びご家族等への説明が終了した後、速やかに公表する。ただし、ご家族等の意向や状況等を考慮し、公表時期を調整する場合がある。

7.公表の方法

原則として、当院の公式ウェブサイトへの掲載により公表する。事案の重大性や社会的な関心の高さ等に応じて、報道機関への情報提供等、他の方法を検討する場合がある。

8.公表の内容

公表にあたっては、以下の項目を基本とする。

  1. 事案の概要(発生日時、場所、状況等)
  2. 患者様の状況(年齢、性別等。個人が特定されない範囲で)
  3. 事故の要因・原因分析の結果
  4. 再発防止策
  5. その他、必要と認められる事項

9.個人情報保護への配慮

公表にあたっては、個人情報の保護に関する法律及び関連指針等を遵守し、患者さん個人及びご家族等が特定されることのないよう、氏名、住所、具体的な病名の一部等を匿名化するなど、プライバシー保護に最大限配慮する。また、関係した職員等が特定されないよう配慮する。

10.公表の例外

以下の場合には、公表しない、または公表内容の一部を制限することがある。

  1. 公表することにより、患者さん又はご家族等のプライバシー等を著しく侵害するおそれがある場合。
  2. ご家族等から公表を望まないとの明確な意思表示があった場合。
  3. 警察・検察等による捜査又は裁判が行われている場合で、公表がその妨げになるおそれがある場合。

11.基準の見直し

本基準は、医療安全管理に関する法令、社会情勢の変化、又は運用状況等を踏まえ、医療安全管理委員会において定期的に見直しを行うものとする。

12.施行日

この基準は、令和7年5月1日より施行する。

【担当部署】
医療法人徳洲会 神戸徳洲会病院 医療安全対策室